🏥 整骨院・接骨院で健康保険が使える条件と注意点(完全ガイド)
2025年10月9日
🔹1. 健康保険が使えるケース
整骨院(接骨院)で健康保険が使えるのは、外傷性(ケガ)による痛みや損傷がある場合です。
主に以下のようなケースが対象になります。
- 転倒して足を捻った(足関節捻挫)
- 重い物を持ち上げた際に腰を痛めた(ぎっくり腰)
- スポーツ中に筋肉を痛めた(肉離れ)
- ぶつけた・ひねった・くじいたことによる打撲や挫傷
- 日常生活での原因がはっきりしているケガ
こうした「いつ」「どこで」「何をして」「どうなったか」が明確であれば、保険の対象となります。
🔹2. 健康保険が使えないケース
次のような症状・目的は、保険の対象外となります。
- 原因がはっきりしない慢性的な肩こり・腰痛・疲労
- 姿勢の改善や全身バランス調整など、慰安目的の施術
- 内科的・神経的な疾患による痛み(神経痛・リウマチ・ヘルニアなど)
- 仕事中や通勤中のケガ(労災)、または**交通事故(自賠責)**によるもの
- 整形外科など他の医療機関で同じ部位を治療中の場合
このようなケースでは、健康保険は使えず、自費診療になります。
🔹3. 医療機関との併用は不可
整骨院で健康保険を使う場合、
同じケガ・同じ部位について整形外科でも治療していると併用はできません。
例:
- 整形外科で「腰痛」で湿布をもらいながら
- 同じ腰痛で整骨院に通う
→ この場合は保険併用不可。整骨院では自費扱いになります。
🔹4. 保険適用の期間・仕組み
- 原則として、**急性または亜急性(発症から約3か月以内)**が対象です。
- 長期間続く場合は、慢性化と判断され、保険が使えなくなることがあります。
- ケガごとに保険請求が行われるため、部位の記録が必要です(例:右膝・左足首など)。
🔹5. 手続きと確認事項
- 初回に「負傷原因(いつ・どこで・どうしたか)」を詳細に記入する必要があります。
- 健康保険証の提示が必要です。
- 窓口での支払いは**自己負担分(1~3割)**となります。
- 保険組合からの「照会文書(確認はがき)」が届くことがあります。
→ 内容を確認し、事実に基づいて回答すれば問題ありません。
🔹6. 自費施術との併用
整骨院では、健康保険で対応できない症状も多く、
その場合は「自費施術」での対応となります。
例:
- 慢性的な肩こり・腰痛
- 姿勢改善・骨盤調整
- 自律神経の不調・頭痛・不眠
- 美容鍼・全身調整
自費では施術範囲が広がり、保険より自由度の高い治療が可能です。
🔹7. まとめ
- ✅ 健康保険は「原因のあるケガ」のみ対象
- ❌ 慢性的な痛み・疲労・リラクゼーション目的は対象外
- 🚫 医療機関との併用は不可
- 🗓 原則3か月以内の急性・亜急性症状
注)ささがね鍼灸整骨院は自費専門院となりますので、健康保険は取り扱っておりません。




