交通事故・労災
交通事故にあってしまったら、まずはご相談ください!
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自賠責保険の適応で自己負担0円!
面倒な事はすべて当院が行います。
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交通事故の怪我は、頚椎捻挫(むち打ち損傷)や腰椎捻挫が圧倒的に多いです
頚椎捻挫・腰椎捻挫とは、関節の軟部組織(靭帯や筋肉などレントゲンに写らない組織)の損傷のことです。靭帯や筋肉などレントゲンに写らない患部を治療する為には、早い時期から症状に合わせたリハビリ治療が必要です。交通事故外傷の治療専門家であるささがね鍼灸整骨院で治療を受けてください。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。 -
交通事故は後遺症が残りやすい
交通事故は後遺症が起こりやすい為、早めの受診をお勧めします。
受傷直後にはあまり症状がなくても、時間の経過とともに重症化してくることがあります。
後遺症が残らないよう早めの治療開始が大切です。 -
症状に合わせて専門治療を行います
病院は薬や注射、手術などで痛みのある個所を集中的に治療を行いますが、ささがね鍼灸整骨院の治療は、手技療法、理学療法(冷却療法や電気療法など)を用いて、自然治癒力を高め、全身を調整していくのが特徴となっています。各患部の症状に対し適切な治療法をご提案します。
また、病院で定期的に検査をうけながら日々の施術は当院で受けることもできます。
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他院から転院することも可能です
現在他の病院・整形外科・接骨院に通院している方でも転院することができます。
完治するまで同じ医療機関に通院しなくても大丈夫です。
保険会社の担当者に“ささがね鍼灸整骨院に通院したい”と連絡してください。
各整骨院でも得意分野や経験が異なります。是非経験豊富なささがね鍼灸整骨院ご相談にください。
治療費・慰謝料・休業損害・交通費について
治療費について
保険会社と連絡が取れていればゼロ円です。一切費用はかかりません。
慰謝料について
事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金の事で1日4,200円が支払われます。
基準となるのは、治療期間(※1)と実治療日数(※2)となっています。
※1 治療期間とは、治療開始日から治療終了日までの日数となっています。
※2 実治療日数とは、実際に治療のために通院した日数となっています。
慰謝料は「治療期間」と「実治療日数×2」を比較し、少ない方を通院期間とします。それに4,200円をかけて(乗じて)計算を行います。(限度額は120万円)
●通院しなければ慰謝料を受け取ることが出来ませんのでご注意ください。
休業損害について
自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。
また、日額5,700円を超える収入がある事を証明できる場合には19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。
①給与所得者
過去3か月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3か月の収入[基本給+付加給与(諸手当)]÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)
②パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3か月間の労働日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先などの証明を要します。)
③事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
④家事従事者
家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。
交通費について
交通費は保険会社より支払われますので一切かかりません。
電車・バス・自家用車(ガソリン代)・タクシー代(歩けない方に限ります)など。
※電車・バスは領収書の必要はありません。
自賠責保険についての詳細は「国土交通省 自賠責保険サイト」をご覧ください。
通院までの流れ
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事故発生時には最初に警察に届け出ること
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保険会社に保険金を請求する際に必要となる「交通事故証明書」ですが、警察への届出を怠ると発行されません。被害者、加害者問わず、最初に必ず警察に届け出を行いましょう。
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提携病院にて検査を受けましょう
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病院を受診していない方には提携病院にて検査を受けて頂きます。
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診断書を警察に提出しましょう
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警察に提出する「診断証明書」につきましては、ささがね鍼灸整骨院でも作成できます。お気軽にご相談下さい。
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保険会社へ連絡しましょう
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保険会社にささがね鍼灸整骨院にて治療することをご連絡ください。
その後の各保険会社との手続き等は当院にて行いますので、ご安心ください。
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施術開始
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検査結果と問診・触診から、各症状に合わせた治療計画を立てます。
自宅で出来る運動療法、日常生活で注意する点などもアドバイス致します。
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痛みがなくなったら治療終了です
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特に事故直後は出来るだけ毎日の通院を心掛けてください。
こんな時は労災保険をご利用ください
- 通勤中に事故に遭ってしまった
- 駅の階段で足を捻ってしまった
- 荷物を受け取った際にぎっくり腰になってしまった
- 上から物が落ちてきて打撲してしまった
- 機械の操作を誤っての怪我を負ってしまった
- 貧血で倒れた際にぶつけてしまった
※飲酒の事故や強制ではないレクリエーションなどでの怪我は適応外です。
労災保険とは
労災保険とは、通勤または仕事中に労働者がケガをした際に必要な保険給付を行うことを目的とする保険制度です。通勤または仕事中のケガは健康保険ではなく労災保険を使うことができます。
事故、転倒、ぎっくり腰など通勤または仕事中の痛みは、労災保険を適用して治療することができます。ささがね鍼灸整骨院は労災指定院として認定されていますので、患者様の窓口負担はゼロ円です(一部例外もあります)。
正社員の方の他、パートやアルバイトの方も労災保険が適用されます!
労災は正社員の方だけが使えるものではありません、パートやアルバイトの方も適応されます!
自分が悪かったかもしれない、と思って労災を使うことを遠慮してしまう方も多いようです。しかし今後も仕事を続けていくうえで、原因が業務や通勤に関連していることが明確な時期に労災保険を使って慢性にならないようしっかり治療をすることはとても大切なことです。
会社が嫌がってもしっかりと申請しましょう
厚生労働省のポスターに「労働災害に健康保険は使えません」と表記されています。仕事中に起きたケガで健康保険を使うことの方が医療制度として間違っていますので、それを理解して会社にはきちんと申請しましょう。
安心のささがね鍼灸整骨院にお任せください!
症状に対してしっかりと評価させていただきます。患者様に充分な説明と同意を得て一緒に早期回復を目指します。仕事中の怪我は日常動作の体の使い方にも改善点がある事も多くみられます。ささがね鍼灸整骨院では治療するだけではなく、二度と起こさないための予防も並行して行います。
よくある質問
- 交通事故の患者さんはどのくらい来院していますか?
- 常に数十人の交通事故患者さんが来院しています。ささがね鍼灸整骨院は保険会社からの紹介で交通事故の患者様が来院する専門院です。
- どの程度の症状であれば交通事故の保険が効くのですか?
- 違和感を感じたり、わずかな痛みでも、お早めの受診をお勧めします。もし大きな症状が現れず、3~4日で治療が完了すればそれは良い事です。後々に痛みを訴えた場合、整骨院側と保険会社でも、事故との因果関係を認めにくくなってしまいますのでお早めの受診をお勧めします。
- 手続きは面倒ではありませんか?
- 手続きは簡単です。会社で労災適用確認を行っていただき、柔道整復師用の労災用紙をもらってください。必要事項を記入の上、当院へお持ちください。受付で「労災です」とお伝えいただければ大丈夫です。用紙をお持ちでない場合はお申し出ください。※業務中と通勤災害では用紙が違います。
- 窓口負担はいくらになりますか?
- 窓口負担はゼロ円です。労災の認定が出ていれば患者様の窓口負担はゼロ円です。指定を受けていない医療機関では患者様が一旦全額を立て替えておく必要がありますが、ささがね鍼灸整骨院は労災認定指定院として登録されていますので、窓口負担はありません。
- 転院することは可能ですか?
- 可能です。行きたい病院を決定するのは、あくまでも患者様ですので、保険会社の担当者さんに整骨院へ移る旨をお電話でご連絡下さい。その際に、ささがね鍼灸整骨院へ電話するようお伝え下さい。現在労災指定の他の整形外科や整骨院に通っているけどあまり症状に変化が無い、自宅の近くまたは勤務先の近くに転院したいなどの理由で転院してくる方は多くおりますので、一度体験してみたいという方もお気軽にご相談ください。
- 相手の保険会社が病院を指定してきました。
- 自分の行きたい医療機関へ行くことができます。保険会社がどの医療機関を指定したかに関わらず、自分の行きたい医療機関へ行けます。ただし「病院」「診療所」「整骨院」「接骨院」に限られます。(「整体」「カイロ」は対象外となっておりますのでご注意ください。)ささがね鍼灸整骨院は交通事故治療院です。交通事故で起こった痛みの緩和に自信があります。
お喜びの声をいただいています!
栃木市 50代 男性「背中のハリが改善された!」
交通事故で背中と腰に違和感があったので通院。
マッサージと電気により、背中のハリがほぐされていきました。
※お客様個人の感想であり、効果には個人差があります。